料金と請求のまとめ
- 料金
- 資料請求1件につき5,000円(税別)
- 初期費用・月額費用
- 0円
- 1か月の上限
- 10万円(税別)。上限をこえた分の資料請求も、料金なしでお届けします
- 1件の数え方
- 必須の項目(お名前・電話番号・メールアドレス・都道府県)がすべて入った申し込み1回
- 料金がかからない申し込み
- 30日以内の同じ方の重複、連絡先の明らかな誤り、いたずら・テスト・営業目的、貴社の関係者による申し込み
- 料金の対象になる場合
- 連絡がつかない場合や、契約に至らなかった場合も、料金の対象です
- 無効の申し出
- 資料請求を受け取ってから7日以内
- 請求と支払い
- 月末締め・翌月請求・翌月末払い(銀行振込。振込手数料は貴社のご負担)
- 料金の変更
- 1か月前までにお知らせします
くわしい条件は、下の各条をご覧ください。このまとめと各条の内容が異なる場合は、各条が優先します。
第1条(この規約について)
第2条(掲載の申し込みと契約)
- 掲載を希望する企業は、本規約に同意したうえで、運営者が定める方法(お問い合わせのフォームなど)で申し込みます。
- 運営者が掲載を承諾し、その旨を電子メールなどで連絡した時点で、本規約を内容とする掲載契約が成立します。
- 運営者は、掲載をお断りすることがあります。その場合、理由をお伝えしないことがあります。
第3条(掲載できる案件)
- 掲載できるのは、紹介した契約が続くあいだ継続して報酬が発生する「ストック型」の代理店募集(販売代理店・紹介代理店・取次店など)に限ります。
- 次の案件は、掲載できません。
- 法令に違反する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)や、無限連鎖講(いわゆるねずみ講)にあたるもの
- そのほか、法令や公序良俗に反するもの
- 事実と異なる内容や、利用者に誤解を与えるおそれのある内容を含むもの
- 運営者は、掲載したあとで前項にあたることがわかったときは、掲載を止めることができます。
第4条(掲載する内容)
- 掲載企業は、案件について正確な情報を運営者に提供し、条件が変わったときは、すみやかに運営者に知らせます。
- 運営者は、利用者が案件を比べやすいように、提供された情報を本サービスの決まった項目(継続報酬、続く期間、解約時の扱い、代理店の初期費用など)に整理して掲載します。掲載企業が公開しない項目は「未開示」と表示します。
- 運営者は、掲載の前に、掲載企業に掲載内容を確認していただきます。掲載内容についての責任は、掲載企業が負います。
- 掲載企業は、掲載のために提供する文章・画像・ロゴなどについて、必要な権利を持っていること、または権利者から許可を得ていることを保証します。
第5条(資料請求の取り次ぎと個人情報)
- 利用者が案件の資料請求をしたときは、運営者は、利用者から同意を得たうえで、入力された情報(お名前、電話番号、メールアドレス、都道府県など)を、掲載企業が指定する連絡先に電子メールなどで送ります。
- 掲載企業は、受け取った情報を、その利用者への資料の送付と、案件の説明のためだけに使います。
- 掲載企業は、受け取った情報を、個人情報の保護に関する法律などの法令にしたがって安全に管理し、第三者に提供してはいけません。
- 掲載企業は、利用者に連絡するときは法令を守り、利用者が断ったときは、それ以上の勧誘をしてはいけません。
第6条(料金)
- 料金は、資料請求1件につき5,000円(税別)です。
- 初期費用と月額費用はかかりません。
- 1か月の料金は、掲載企業ごとに10万円(税別)を上限とします。上限をこえた月も、資料請求はそのまま取り次ぎ、上限をこえた分の料金はいただきません。
第7条(1件の数え方)
資料請求1件とは、利用者が、必須の項目(お名前、電話番号、メールアドレス、都道府県)をすべて入力して送った申し込み1回をいいます。
第8条(料金がかからない資料請求)
- 次の資料請求は無効とし、料金をいただきません。
- 同じ方が、同じ案件に、30日以内にふたたび申し込んだもの(2回目以降の申し込み)
- 電話番号やメールアドレスが明らかに誤っているもの(使われていない番号、届かないメールアドレスなど)
- いたずら、テスト、または営業・宣伝を目的としたもの
- 掲載企業の役員・従業員など、掲載企業の関係者による申し込み
- 次の場合は無効にはならず、料金の対象です。
- 利用者と連絡がつかない場合(電話に出ない、返信がないなど)
- 契約に至らなかった場合
- 運営者が取り次ぐ前に第1項にあたるとわかった資料請求は、取り次がず、料金の対象にもしません。
第9条(無効の申し出)
- 掲載企業は、受け取った資料請求が前条第1項にあたると考えるときは、その資料請求を受け取った日から7日以内に、運営者が定める方法(お問い合わせのフォームなど)で、理由を添えて申し出ることができます。
- 運営者は、申し出の内容を確かめたうえで無効とするかどうかを決め、掲載企業に知らせます。確かめるために、やり取りの記録などの提出をお願いすることがあります。
- 第1項の期間内に申し出がなかった資料請求は、有効なものとして確定します。
第10条(請求と支払い)
- 料金は、毎月末日で締め、翌月に請求書を電子メールなどで送ります。
- 掲載企業は、締めた月の翌月末日までに、運営者が指定する銀行口座への振込みで料金を支払います。振込手数料は、掲載企業の負担とします。
- 支払いが期日までにないときは、運営者は、期日の翌日から支払いの日までの日数に応じて、年14.6%の割合で計算した遅延損害金を請求できます。また、支払いがあるまで、掲載や資料請求の取り次ぎを止めることがあります。
第11条(料金と規約の変更)
- 運営者は、料金(料金の仕組みを月額制などに変えることを含みます)や本規約を変更することがあります。
- 料金を変更するときは、変更の1か月前までに、掲載企業に電子メールなどで知らせます。
- 本規約を変更するときは、変更後の内容と、変更の効力が生じる日を、その日より前に、電子メールや本サービス上で知らせます。
- 変更に同意できない掲載企業は、変更の効力が生じる日までに、第12条の方法で掲載をやめることができます。
第12条(掲載の停止・終了)
- 掲載企業は、いつでも、運営者が定める方法で掲載の停止を申し出ることができます。運営者は、申し出を受け取ってから3営業日以内に掲載を止めます。
- 掲載が止まるまでに届いた資料請求は、料金の対象です。
- 運営者は、掲載企業が本規約に違反したとき、支払いが遅れたとき、そのほか掲載を続けることがふさわしくない相当の理由があるときは、事前に知らせずに掲載を止め、または掲載契約を解除できます。
第13条(禁止していること)
掲載企業は、次のことをしてはいけません。
- 事実と異なる情報を提供すること
- 掲載企業やその関係者が、利用者を装って資料請求をすること
- 受け取った利用者の情報を、資料の送付と案件の説明のほかに使うこと、または第三者に提供すること
- 利用者に対して、強引な勧誘や、法令に反する勧誘をすること
- 本サービスや運営者の信用を傷つけること
- そのほか、法令や公序良俗に反すること
第14条(反社会的勢力の排除)
- 掲載企業は、自社とその役員などが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、そのほかこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」)にあたらないこと、反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、将来にわたって保証します。
- 掲載企業が前項に違反したときは、運営者は、事前に知らせることなく、ただちに掲載契約を解除できます。
第15条(損害賠償)
- 掲載企業は、本規約に違反して運営者または利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
- 運営者が掲載企業に対して負う損害賠償の責任は、運営者に故意または重大な過失がある場合を除き、損害が生じた月を含む直前3か月間にその掲載企業から受け取った料金の合計額を上限とします。
第16条(秘密を守ること)
掲載企業と運営者は、本サービスを通じて知った相手方の公開されていない情報を、相手方の同意なく第三者にもらしてはいけません。ただし、法令にもとづいて開示する場合を除きます。
第17条(権利の譲渡の禁止)
掲載企業は、運営者の書面または電子メールによる承諾なく、掲載契約上の地位や、本規約にもとづく権利・義務を、第三者に譲り渡してはいけません。
第18条(準拠法と裁判所)
- 本規約は、日本の法律にしたがって解釈します。
- 本サービスに関して運営者と掲載企業との間で紛争が起きたときは、運営者の住所地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
制定: